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【陸マイラーの確定申告】ポイントサイトのポイントやマイルはどこまで課税対象になるのか?

2018年11月3日

陸マイラーの皆様。

今年の稼ぎはいかがでしたでょうか。
ポイントサイトやブログ広告で稼いだと思いますが、

確定申告してますか?

ドキッとしますよね?

副収入が「年間20万円を超えたら確定申告が必要」と言われていますが、いったいどこまでが対象なのでしょうか。

よく分からないから、なんとなくそのままにしている人が多いと思いますが、

脱税ですから!

私もなんとなくそのままにしていましたが、ある程度収入が増えてきたら不安になってきました。

ポイントサイトのポイントも課税対象?
友達紹介ポイントも?

いったいどこまでが課税対象で何が該当するのか、税務署にも確認しつつ陸マイラーの確定申告事情を調べてみました。

※あくまでもWEB情報や私が税務署に問い合せた結果ですので自己責任でお願いします。
※正確にはご自身で管轄の税務署へお尋ねください。

ポイントサイトのポイント

みんな大好きポイントサイトのポイント。

買い物やサービス利用で溜まったポイントは年間数十万ポイントの人もたくさんいますよね。

あ、すでに20万円超えた!
と思った皆さん、ご安心ください。

買い物やサービスで溜まったポイントはお店側の値引き扱いとされ「非課税」です。

ポイントサイト利用のポイント=非課税

ただし、友達紹介となれば話が変わります。

友達紹介でもらえるポイントは値引きではなく報酬扱いで課税対象となります。

ポイントサイトの友達紹介ポイント=課税

てことは、陸マイラー界のレジェンド達は毎月10万以上の紹介ポイントをもらっている人がゴロゴロいますよね。

彼らは余裕で年間20万ポイントを超えているので、確定申告する必要があるということになります。

本当にみんなやっているのかなぁ。

クレジットカードのポイント

クレジットカードのポイントはどうか?

通常決済で溜まるクレジットカードのポイントは、上の論理で考えると値引きということになります。

では、クレジットカード入会キャンペーンなどでもらえる大量のマイルはどうか?

これもサービスに内包、またはサービスの延長と判断され非課税となります。

クレジットカードの決済ポイント=非課税
クレジットカードの入会キャンペーン=非課税

搭乗マイルと紹介マイル

マイルはどうか?

搭乗によるマイルはクレジットカード決済によるマイルと同じ考え方で値引き扱いで非課税となります。

また、キャンペーンでもらえるマイルもサービス扱いになって非課税となります。

反対に、「マイ友プログラム」や「Kaligo」のような紹介プログラムでマイルを受けると、基本的には報酬=課税対象となります。

これはそうではないという説も多々あります。

そこで、税務署に聞いてみると

「厳密には経済的対価を得ているので対象になります」

との回答でした。

”厳密”にはというところが絶妙です。

突き詰めてマイルについてはどういう決まりになっているか聞いてみると、担当者も詳細はわかっておらず、国税庁のHPとかを確認してくださいという曖昧な返事でした。

搭乗マイル=非課税
キャンペーン付与マイル=非課税
紹介報酬マイル=課税?(※判断グレー)

ブログ広告による収入

陸マイラーをしているとマイラーブログを見る機会が多いですよね。

最初は見ているだけでも、だんだん自分も記録に残したい、交流したい、とブログを始めた人が多いのではないでしょうか。

ブログをしていると収益化のために「Googleアドセンス」や「Amazonアソシエイト」などを利用している人が多いと思います。

これらアフィリエイトによってもらえるものは報酬=雑所得にあたり課税対象となります。

ただ、現金で報酬をもらわずにTポイントやポイントサイトのポイントで受け取ることができるものもあります。

そんな場合でも、現金やポイントに関わらず、報酬という性質上のものはすべて所得として扱われます。

アフィリエイト広告報酬=課税
報酬を現金ではなくポイントで受け取り=課税

法律上のポイントやマイルの納税ルール

ここまで課税、非課税の見解をまとめてみましたが、実は現在の法律上では、ポイントやマイルに関する納税の明確なルールが存在していないようなのです。

国税局が法人や個人事業主に提出を義務付けている「法定調書」というものがあり、例えばこんな項目です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

こういった項目が実に50項目以上設定されているのですが、ここにポイントやマイルに関するものがありません。

つまり、明確な規定がないため課税となる理由がありません。

ポイントサイトが爆発的に流行りだしたのがここ数年なので、国がそれに追いついていないというのが実情でしょう。

言ってしまえば「完全にグレーの世界」ということになります。

ただ、最近マイナンバーカードとポイントやマイルを紐づけようという動きが出ています。

そうすると、

国が個人のポイントやマイルの付与状況を把握する

ということになり、突き詰められればより逃げられない状況になります。

今後どのように整備されていくか、陸マイラーとしては注視していかないと思わぬ落とし穴が突然待っているかもしれません。

ポイントやマイルの納税に関する明確な法律が無い
マイナンバーカードとの紐づけが検討中で今後に注視する必要がある。

あなたの雑所得は年間いくら?

ここまでのポイントをまとめます。

ポイントサイト利用のポイント
クレジットカードの決済ポイント
クレジットカードの入会キャンペーン
搭乗マイル
キャンペーン付与マイル
ポイントサイトの友達紹介ポイント
紹介報酬マイル=課税?(※判断グレー)
アフィリエイト広告報酬

これらを踏まえて合計の雑所得はいくらでしたでしょうか?

雑所得が20万円を超えると納税義務が発生します。

イレギュラーとして、「ふるさと納税」や「住宅ローン減税」などで確定申告が必要な場合は、雑所得が20万円以下であっても申告と納税が必要となります。

陸マイラーの経費を差し引く

さて、ここまでの整理で20万円を超えてしまって「納税だ!」と思った方はちょっと待ってください。

この20万円というのは、あくまでも「所得」ベースで「収入」ではありません。

陸マイラーとしての「収入」から、その収入を得るために使った「経費」を差し引くことができます。

この経費はどこまで認められるのかは諸説ありますが、陸マイラー活動やブログ運営で必要となったものを経費扱いとします。

例えばこんな項目です。

ブログサーバー費
ブログドメイン費
ブログテーマ購入(AFFINGER5)
ブログ運営に関する有料note購入
外出用(ブログ用として)に購入した「Surface Go」

あとは、マイラーオフ会のようなものでの食費やアフィリエイトセミナーに行った交通費なども経費扱いにできるかもしれません。

詳しくはこちらの記事にまとめました。

このあたりの経費を差し引くと20万円を下回る人は、もしかしたら確定申告しなくてもよいかもしれませんね。

詳しい相談は税理士や管轄の税務署へ

以上、私が調べた限りの陸マイラーの確定申告情報をまとめてみました。

ただ冒頭申し上げたように、あくまでも参考情報として、正確には税理士に相談するか管轄の税務署へ確認してください。

確定申告の時期になると無料相談コーナーなんかが設置されている自治体もあるようなので、そのような場所へ行くか電話でも問合せが可能です。

正しい理解をして、初めての確定申告を乗り切りましょう!

マイルやポイント活用術はこちらをご覧ください

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